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2023.06.30 [ 店舗コラムブログ ]

看板を出すのに届け出がいるの?

 

店舗にとって、看板はお店のブランドやイメージをお客様に印象付ける大切なアイテムです。

 

意外と知られていないのが、看板に役所の許可がいる場合や色に規制がある場合もある、ということ。

 

せっかく取り付けたのに、改修や撤去を指示されたり、役所から思わぬ金額を請求されたりすることのないよう、主な注意点をお知らせいたします。

 

■看板に関係する届け出

 

 

●屋外広告物許可

 

自治体によって基準は異なりますが、建物の外に掲示する広告物には規制がかかっていることが多く、多くの自治体で申請が必要です。

 

近年看板落下が原因で、負傷や命に関わる事故が起きているのをご存知の方もいるかと思いますが、このような事故を防ぐため行政が看板の基準を設け、安全点検が行われているかをチェックしています。

また色彩が氾濫しない美しい街並みを整えることも規制の目的のひとつです。

 

広告にはいろいろな種類がありますが、壁に取り付ける「壁面広告」、屋上に取り付ける「屋上広告」、ビルの横等に飛び出すようにつける「袖看板」や地面に建てる「のぼり」他様々です。

その面積や高さ・色について、サイズの制限や使ってはいけない色、地域によっては広告物を出してはいけない「禁止地域」まで、その場所の「用途地域」の区分を目安に取り決められているのです。

 

広告の規模・種類によっては個人でも申請を行えますが、安全点検には建築士・屋外広告士などの資格者が行うよう定められています。

また、申請時には広告物の管理者も決めますが、高さ4mを超える広告物は、安全点検と同様、指定された資格者を管理者にする必要があります。

申請には、最初の「新規申請」と、継続して看板を出している場合の「更新申請」(自治体によって1年または3年等期限が異なります)があります。どちらの申請でも、その広告面積によって決められた「申請手数料」の納付も必要です。

 

なお、ほとんどの自治体で5~10平米以下の小さな面積の看板は、申請の対象外としていることが多いので、小規模店舗であれば、申請不要の場合もあります。

 

 

●景観条例届

 

屋外広告物許可申請とリンクしていることも多いのが「景観届」です。

 

これは自治体によって、設定のあるところ・ないところ、また基準も様々ですが、街並みの景観を美しく整えるために設定されています。

 

建物や工作物(看板や塔など)の色などについて、ある一定の高さや建物面積を超える場合などに、基準に合っているか届出の際に審査するものです。

 

こちらはほとんどの自治体で「申請手数料」は発生しませんが、看板のみならず、届出対象となる規模の建物の外壁色にも規制がかけられている場合があり、工事の前に事前審査が必要です。

 

屋外広告物申請でも同じことが言えますが、いざ看板を取り付けたものの、基準と合っていなかったため、撤去や改修を命じられる場合もあります。

 

事前にしっかり基準を調べて、基準内の広告物であるように計画することが大切です。

 

 

 

●建築基準法

 

[工作物確認申請]


駐車場や敷地に、車の通行中や遠くからでも店舗の場所がわかる「サインポール」や「広告塔」、「屋上広告塔」と呼ばれる広告物。

これらは、お店の場所を知らせるのにとても有効な広告物ですが、看板の高さが4mを超えるもの(袖看板、壁面看板、建植看板、屋上看板、アーチ看板等)は、工作物確認申請による構造の審査が必要です。

 

高さがある物なので、倒壊や落下の危険性がないよう建築士等の資格を持った人が構造計算書や図面を準備し、役所に申請を行います。

これらの書類準備費用や許可手数料は、数十万円~かかってくる可能性があるので、4m以上のものにするかどうかは計画段階から考えておくと良いかと思います。

 

逆に高さ4m未満のものであれば、工作物確認をしなくても看板を立てることが可能です。

 

 

[防火地域内の規制]


都市計画で防火地域に指定された場所の場合「広告塔等で建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、主要部材を不燃材料で造るか不燃材料で覆わなければならない」という規制があります。

 

例えば、木製の骨組み・板面で看板を作りたい場合も、防火地域内であれば、不燃材料に変更するなど看板の製作素材に関わってくるので、お見積りが変わってくる可能性もあります。

 

 

●道路占用許可

敷地内からはみ出して道路上に看板が出ている場合は「道路占用許可」を申請する必要があります。

 

その道路を管轄している行政機関(国道なら国道管理をしている地方整備局、県道や市道ならその所管の行政)に、相談に行き申請書類を提出しますが、この場合、道路占用料が発生します。

 

これは、例えば歩道や道路の上空の空間に看板の板面が出ている場合にも、その出ている部分の面積に対して費用が計算されます。

地価に準じて道路の級地ごとに占用料も異なっているため、注意が必要です。

 

看板が道路上(上空含む)に存在している限り、毎年使用料が発生しますので、看板を設置する際は充分に検討する必要があります。

 

 

■まと

 

看板ひとつとっても、沢山の申請手続きが必要になる場合がありますね。

 

株式会社ディックは、店舗計画に欠かせない看板の条例調査から図面作成・申請手続き代行など豊富に行っております。

 

ご希望のサイズ感やイメージ等をお伝えいただければ、具体的な看板計画・デザインまで行うことが可能な上、各地の屋外広告業登録業者でもありますので、安心してご相談ください。

 

 

 

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