プライバシーポリシーPRIVACY POLICY

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個人情報保護方針

株式会社ディック(以下、「当社」といいます。)は、当社が業務上使用する当社の顧客・取引関係者等の個人情報について、個人情報保護法に関する法令及びその他の規範を遵守し、広く社会からの信頼を得るために、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持いたします。

当社は、個人情報について、関係法令その他の規範及び当社策定による各種規程等の定めるところに従い、当社において業務に従事する全ての従業員(社員、嘱託、臨時雇用者、契約社員等)および役員に対してその周知・徹底を図り、適切に取り扱います。

1.適切な収集・利用・提供・委託
個人情報の収集にあたっては、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を収集し、利用目的を本人に通知または公表し、その範囲内で利用いたします。
収集した個人情報は、次の場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。
・あらかじめ本人の同意を得た場合
・法律の定めまたは法律手続きにより開示が必要な場合
・お客様または公共の安全を守るために開示が必要な場合
個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者における安全管理措置の適切性を確認すると共に、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどとし、委託先への適切な監督を行います。
2.利用目的
当社が取得する個人情報の利用目的は以下の通りです。
(1)当社の事業(リノベーション・リフォーム、店舗設計施工等)の新商品、サービスの提供。
(2)不動産の取引に関する契約の履行、及び情報、サービスの提供。
(3)上記1、2の利用目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供。
(4)上記1、2の商品・情報・サービス提供のため、郵便物、電話、電子メール、SNS等配信による営業活動、及びアンケートのお願い等のマーケティング活動。顧客動向分析または商品開発等の調査分析。
(5)その他前各号に附帯関連する業務の実施のため。
(6)情報・サービスの提供は、ご本人からの申出がありましたら取り止めさせていただきます。
3.安全管理措置
個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、または棄損の予防及び是正のため、当社内において規程を整備し安全対策に努めます。
4.改善措置
個人情報の取扱いに関する社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また必要に応じて本方針をはじめ各種規程等につき、変更、修正、または追加を行なうなど、改善をするよう努めます。
5.開示・訂正請求等への対応
当社が、保有しております保有個人データについて、本人の個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止等を希望される場合には、請求者がご本人であることを確認させていただいた上で、特別な理由がない限り開示、訂正、追加または削除、利用停止等いたします。
6.苦情の処理
当社は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努め、その為の体制を整備いたします。

2017年 株式会社ディック

クーリングオフについて

ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。
(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引

1.契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合

(1)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。

ア)お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等

イ)壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)又は、3,000円未満の現金取引

(2)上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

2.上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合

(1) 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。

(2) 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。

(3) 契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。

(4) 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。

(5) すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。

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