2024.03.01 [ コラム ]
実家をリノベーションする際に気を付けたいことや相続の手続きについて
老朽化してきた実家、建て替えやリノベーションを考えている方も多いのではないでしょうか。高齢になったきた両親の代わりに、子どもが手続きをしてリノベーション費用を負担するケースも多々あります。しかし実家のリノベーションは、気を付けるべきことがいくつかあり、やっておかないとのちに大変になることも。
本記事ではご実家のリノベーションを検討中の方向けに、注意点や相続に関する手続きを解説。メリットやデメリットも合わせてご紹介します。
目次
相続した実家をリノベーションする際の注意点
相続した実家をリノベーションする前に、事前にやっておくべき注意点がいくつかあります。以下の注意点を押さえておきましょう。
兄弟からの同意
兄弟や姉妹がいる場合、事前に実家をリノベーションすることや、家を相続することについて同意を得ておく必要があります。のちに兄弟で揉めることがないようしっかり話し合い、同意を得たうえで相続、そしてリノベーションができるとスムーズです。
贈与税の対策
子どもや親、兄弟間で財産を贈与すると「贈与税」がかかります。贈与税とは、贈与額が年間110万円を超えると課せられる税金のことです。
例えば親と子どもの共同名義の家をリノベーションするとき、リノベーション費用が110万円以上かかり、子どもがリノベーション費用を負担する場合は、「子どもから親への財産贈与」とみなされ贈与税の税金がかかります。
この対策として、実家の名義を事前に子どもに変更しておくことで贈与税や相続税を抑えるという方法があります。
もちろん実家の名義を子に移す際も贈与税がかかります。しかし多くの場合、古い物件であれば建物としての価値が低下しているため、非課税となる、または最小限に抑えられるのです。(また、贈与時ではなく相続時に精算ができる「相続時精算課税」という制度もあります。)
したがって、実家の名義を子に変更することは、贈与税を抑える対策として有効です。
名義変更
贈与税の対策でも述べたように、実家の名義変更をリノベーション前に済ませておくことが必要です。贈与税の対策になるのはもちろん、ローンを組むときや、住宅ローン減税を受ける際に名義が必要になります。
その他、リノベーションに関する補助金などの優遇制度が受けられるようになるので、実家リノベーションにおいて必須の手続きといえます。
名義変更の手続きについては後述します。
同居スタイルの検討
リノベーションする実家で、両親と二世帯で同居する場合、間取りや導線などを含めた同居スタイルを検討するべきです。両親が高齢なのであれば、両親の部屋を1階にする、二世帯なので2階にもトイレを設けるなど、間取りについて家族で話し合いましょう。
実家を相続する際の「名義変更」の流れ
実家を相続してリノベーションする際、「名義変更」をしておくことが重要になります。
ちなみに「相続登記」という手続きもあり、この2つはよく混同されがちです。名義変更は、家の所有者を変更する場合の手続きのことをいいます。より広い意味で使われる用語です。これに対して相続登記は、家の所有者が亡くなった場合に名義変更することを指すのが一般的です。混乱しないように覚えておくとスムーズです。
「親から実家の名義を譲ってもらうケース」と「親が他界してから名義を変更するケース」とで、流れや手続きは異なります。
以上を踏まえて、今回は「親から実家の名義を譲ってもらうケース」の名義変更の流れについて次で説明します。
名義変更の手続きの流れ
名義変更の手続きの大まかな流れは次のとおりです。
1. 生前贈与に必要な書類を用意
2. 贈与契約書の作成し、贈与契約
3. 法務局に書類を提出して登記申請(名義変更)
4. 登記事項証明書を取得(手続き完了)
親から名義を譲ってもらう場合「生前贈与」にあたり、必要な書類を集めて法務局に提出する必要があります。合わせて贈与契約書を作成します。のちの贈与税申告の際にも必要になる書類のため、必ず作成しておきましょう。
次に登記申請書と登記原因証明情報を作成し、登記申請をおこないます。
揃えた書類を法務局へ提出することで、名義変更します。書類に不備がなければ14日ほどで受理され、名義変更完了です。
名義変更に必要な書類
名義変更に必要となる主な書類は次のとおりです。
・ 登記申請書
・ 登記原因証明情報
・ 登記事項証明書
・ 固定資産評価証明書
・ 印鑑証明書(親)
・ 住民票(子)
・ 登記済権利証または登記識別情報通知
書類は主に最寄りの法務局、市区町村の役場にて取得できます。親と子で用意する書類が異なるため、協力して必要書類を集めましょう。
名義変更の手続きは自力でも可能ですが、書類の準備や作成は煩雑な作業です。難しい場合は、司法書士などに依頼することも1つの方法です。
なお本記事で紹介した手続きは、実家の生前贈与の場合になります。名義人が亡くなってからの名義変更では、手続きの流れや必要書類が異なりますのでご注意ください。
相続した実家をリノベーションするメリット
相続した実家のリノベーションは、次のようなメリットがあります。
・ 物件や土地を買わなくて済むため費用を抑えられる
・ 新築に建て替えるよりも安く収まる
・ 減税や補助金制度を活用できる
・ 家の生前整理(終活)ができる
・ 空き家になるリスクを防げる
実家をリノベーションする最大のメリットは、費用を抑えられることです。通常、中古物件を購入してリノベーションすることが一般的ですが、実家の場合はすでに取得しているので、探す手間や購入費用がありません。
さらに、親が亡くなる前に相続問題についてや、不要物などの整理ができるのもメリットといえます。
相続した実家をリノベーションするデメリット
相続した実家のリノベーションは、次のようなデメリットがあります。
・ 場合によってはリノベーションの方が高くなる
・ 間取りを工夫する必要がある
実家をリノベーションする場合、かえって費用が多くかかる場合もあります。特に地方の古い住宅などは、土地が広くて大きい家が多いため工事も大規模になりがちです。老朽化が進んでいると、追加で耐震工事などもおこなう必要がでてきます。
また両親と同居する場合は、二世帯住宅として間取りの工夫が必要になってくるでしょう。そのため、大きい家や老朽化が進んだ住宅の場合、建て替えよりもリノベーションの方が高くなる場合もあることを念頭に入れておきましょう。
建て替えよりリノベーションがおすすめな理由
実家のリノベーションはいくつかデメリットはあれど、メリットの方が多い印象です。建て替えと比べても、費用が圧倒的に抑えられる魅力があります。
上に掲載している住宅は、ご両親との同居を機にご実家のリノベーションをされた、実際のリノベーション事例です。和室特有の名残が残った素敵なリビングに仕上がりました。
完全に解体してまったく新しい新築を建てるよりも、既存の素材を活かしながら、新たな付加価値を付けるリノベーションの方がおすすめです。
実家のリノベーション(リフォーム)にかかる詳しい費用については、こちらの記事でも解説しています。
相続した実家のリフォームの注意点3つ!費用や活用したい補助金>
まとめ
相続した実家をリノベーションする場合の注意点はいくつかありますが、特に「名義変更」はしっかりおこなうことをおすすめします。のちの税金や減税、補助金・助成金、住宅ローンなどを受けるためにも必要な手続きです。
実家のリノベーションは多くのメリットがあり、建て替えるよりもコストが抑えられておすすめですので、検討してみましょう。
北九州にある株式会社ディックは、毎年500件以上の施工をおこなう、実績豊富なリノベーション会社です。設計・デザイン・施工・アフターフォローまで1社完結で、お客さまの理想の住まいを実現します。ご実家のリノベーションも多くご依頼いただいており、売却・賃貸・相続に至るまで、幅広くご相談いただけます。リノベーションをご検討中の方は、ぜひディックにお任せください。
★★★北九州市のこだわりリノベーション・リフォームなら★★★
株式会社ディック
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1-10-21
TEL:093-642-8181
ディックHP:https://duc.jp/