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2020.11.10 [ コラム ]

住宅ローン減税が10年から13年に延長!条件・対象者は?

 

「住宅ローン減税」は、新しくマイホームを購入する人に多く利用されている制度です。

 

住宅ローンを利用して、マイホームの取得やリフォームをする際に、所得税からの控除が受けられます。

 

この控除を受けれる期間は通常10年とされてきました。

 

そして2019年の増税に伴い、住宅ローン減税控除の期間が13年に延長に。

 

しかし、この「13年間の住宅ローン減税」受けるには、ある条件があります。

 

今回は、住宅ローン減税の概要と、条件や対象者について解説していきます。

 

マイホームの購入を検討されている方は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

 

住宅ローン控除とは?

 

 

住宅ローン控除は、年末時点での住宅ローン残高1%が、所得税・住民税から控除される制度。

 

ローン返済のための負担を軽減する制度で、多くの人が利用しています。

 

この住宅ローン控除が受けられる期間は10年間でした。

 

この通常10年間の住宅ローン控除を受けるための条件としては、以下のような条件があります。

 

・年間の所得が3,000万円以下

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・購入した住宅の床面積が50㎡(平米)以上

・住宅ローンを支払っている人が入居している

 

ご覧の通り、そこまで厳しい条件ではないため多くの人が対象となるかと思います。

 

しかし2019年の消費税増税に伴って、控除期間が10年間から13年間に延長されました。

 

13年間の控除を受けるには、さらなる要件を満たす必要があります。

 

 

延長された住宅ローン控除を受けるには?

 

 

 

通常よりも3年長く控除が受けられるため、より多くの控除額が受けられる仕組みです。

 

この特別措置を受けるには、どういった条件・対象者になるのでしょうか。

 

住宅ローン減税が受けられる条件・対象者

 

 

特別措置の13年間の控除を受ける追加の条件は、以下の通り。

 

●2019年10月~2020年12月末までに入居

 

●消費税率10%の物件を購入

 

この条件の場合2020年の12月末までに入居しなければいけません。

 

しかしながら新型コロナウイルスにより、計画通りに工事が進まなかったり、入居できなかったり、この要件を満たせない人もいるようです。

 

 

そんな人たちのために、条件の緩和措置がとられています。

 

コロナの影響による特別緩和措置

 

 

2020年12月末までに入居予定だったのに、コロナの影響で入居ができない方はに特別措置が設けられています。

 

この特別措置にも条件があるため、次の内容をチェックしてください。

 

 

<緩和措置の条件>

 

■以下の期日までに契約を済ませていること

 

注文住宅の場合:2020年9月末までに契約済み

分譲住宅・既存住宅を取得・増改築等をする場合:2020年11月末までに契約済み

 

■新型コロナウイルスによって、入居が遅れたこと

(のちに証明する書類が必要)

 

 

上の条件を満たせば、入居日が2021年12月末までに延長されます。

 

特別措置によって2021年(令和3年)12月末までに入居が完了すれば、13年間の住宅ローン控除を受けられることになります。

 

ただし契約の期日が決まっており、事前に指定の期日までに契約を済ませておく必要があるため、契約のタイミングにご注意ください。

 

 

対象期間が2022年まで延長!

 

出典:国税庁HP

 

当初この13年間控除期間延長の特例措置は、2020年で終了予定でした。

 

しかし、新型コロナウイルスの影響を受けて改正が行われた結果、対象期間が1年延長!

 

新しい条件・対象期間は次のとおりです。

 

新しい条件・対象期間
●対象期間:2022年12月31日までに入居

●対象の契約期間

・新築、注文住宅:2021年9月30日までに契約済み

・分譲住宅や中古物件:2021年11月30日までに契約済み

 

入居完了日は2022年までですが、契約期間の期日は2021年です。

 

これから住宅購入を考えている方は、条件を満たすのは難しいでしょう。(2021年11月現在)

 

とはいえ、今回コロナの影響で1年延長した経緯を考えると、2022年までの対象の契約期間延長もあり得ます。

 

※この条件を満たせない場合でも、通常の10年間の住宅ローン控除を受けることができます。

(条件は前述したとおり)

 

 

住宅ローン控除を受ける方法

 

 

住宅ローン控除を受けるには、確定申告書を提出する必要があります。

 

10年間または13年間控除を受けることになりますが、最初の1年目は会社員であっても、確定申告で書類を提出します。

 

提出が必要な書類は、次の6点です。

 

 

【住宅ローン減税で必要な書類】

 

●確定申告書

 

●住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

●登記事項証明書

 

●売買契約書の写し

 

●住民票

 

●住宅ローンの残高を証明するもの

 

 

しかし2年目以降は会社員の場合、必要書類を年末調整で提出するのみでOK

 

上で紹介した書類は、新築を購入した場合の必要書類になります。

 

中古物件(築20年以上の物件)の場合は、身体基準適合証明書や保証書といった書類が追加で必要です。

 

場合によっては、上記以外の書類が必要になることもあるため、詳しくは税務署に確認しましょう。

 

さらに、コロナによって入居が遅れた際の特別緩和措置を受ける場合には、次の書類も必要となります。

 

 

<緩和措置を受ける場合の追加書類>

 

●契約日が確認できる書類(売買契約書など)

 

●入居が遅れたことを証明する書類

 

 

以上の2点を、1年目の確定申告で追加提出することで緩和措置の対象になります。

 

 

最後に

 

 

返済の負担を減らすためにも、特例措置である13年間の住宅ローン控除を活用したいところです。

 

現在は、2021年9月・11月に契約済みであることが条件ですが、対象の契約期日がさらに延長されることも考えられます。

 

今回の住宅ローン控除や補助金などは、期日が決まっており、期間が限られていることが多いです。

 

かしこく活用するためにもこまめに情報のチェックをし、活用できる給付金などがあれば、施工業者や不動産会社に相談してみるのもいいでしょう。

 

住宅ローン控除の条件は、改定が繰り返し行われます。

 

詳しくは国税庁のホームページで最新の情報を確認してみてくださいね。

 

 

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