2022.01.21 [ コラム ]
これから家を買う人は必読!2022年の住宅ローン減税のポイント
消費税の増税から、改正が繰り返されてきた住宅ローン減税。
特別措置である13年間の控除を受けるには、2021年9月・11月までに契約済みであることが条件でした。
この条件のもと、急いで住宅購入の契約を決めた方も多かったのではないでしょうか。
しかし2021年12月に税制改正が取りまとめられ、住宅ローン減税制度が大きく変わりました。
今回は、2022年の住宅ローン減税で抑えておくべきポイントを解説していきます。
住宅購入を考えている人、すでに契約済みの人も、2022年からどのように変わるのか本記事でぜひチェックしてみてください。
目次
2021年までの住宅ローン減税のおさらい
2021年までの住宅ローン減税を簡単にまとめると、以下のような概要でした。
・控除期間は原則10年間
・控除率は1%
・最大控除額は400万円
住宅ローン減税制度は、2021年末で終了となっていました。
【特別措置】2019年~2021年の控除期間を13年に延長
前述した通り、控除期間は原則10年間。
しかし2019年の消費税増税による緩和策として、控除期間を10年から13年に延長しました。
この特例措置は当初2020年で終了予定でしたが、2020年コロナの影響を受けてさらに1年延長に。
この特別措置を受けるための条件は次のとおり。
●対象の契約期間
・新築、注文住宅:2021年9月30日までに契約済み
・分譲住宅や中古物件:2021年11月30日までに契約済み
▼詳しい記事はこちら
住宅ローン減税が10年から13年に延長!条件・対象者は?
そもそも住宅ローン減税の制度自体が2021年末までの制度。
さらに13年間の控除が受けられるこの特別措置は、2021年9月・11月までに住宅の契約が必要でした。
要件を満たせず惜しくも対象とならなかった人も多いでしょう。
しかしながらご安心ください。
住宅ローン減税制度の期間は延長になり、控除期間も変更に。
さっそく、2022年の住宅ローン減税がどのように変わったのか詳しくみていきましょう。
2022年の住宅ローン減税の変更内容
2021年12月より、住宅ローンにも大きく係る税制改正が取りまとめられました。
2022年の住宅ローン減税の概要は次のとおりです。
2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※国土交通省の報道発表資料より一部抜粋
2022年住宅ローン減税の抑えておきたいポイント
それぞれ抑えておきたいポイントをくわしく解説していきます。
●住宅ローン制度の適用期間を4年間延長
2021年末で終了予定だった住宅ローン減税の制度が4年間延長されました。
つまり令和7年(2025年)までとなります。
これにより惜しくも対象にならなかった多くの人が、住宅ローン減税の対象となります。
●控除率を「0.7%」に変更
控除率が「1%」から「0.7%」に縮小されました。
住宅ローン金利の相場は0.4%であり、現行の1%控除率では利息よりも多く還付されてしまう仕組みでした。
これを「逆ザヤ」であるという指摘もあり、今回の控除率「0.7%」に変更された背景があります。
●控除期間は原則13年に延長
10年間(特別措置は13年間)の控除期間が、原則13年間に延長。
新築住宅や中古をリフォームして再販されている物件(買取再販)に、これが適応されます。
ただし、中古住宅の場合は10年間の控除期間がそのまま据え置きとなりました。
●環境性能に応じた上乗せ措置を新設
今回の改正の内容に、「環境性能に優れた物件の上乗せ措置」があります。
環境性能に優れた物件とは、国の基準などを満たすエコ住宅のこと。
エコ住宅に対しての優遇が手厚くなっています。
詳しくは後述します。
●築年数の要件緩和
中古物件の築年数の要件が緩和されました。
中古物件の住宅ローン減税を受ける場合の要件として「築年数」があります。
コンクリート造りの物件(耐火住宅)は築25年、木造住宅(非耐火住宅)は築20年以内に建てられた住宅であることが要件でした。
しかしこの基準を、1982年(昭和57年)以降に変更することで要件を緩和しました。
●床面積の要件緩和
2019年の消費税増税の特別措置として、床面積の要件を「50㎡」から「40㎡」に緩和。
今回の改正では、当面は変わらず床面積の要件を継続というかたちになりました。
●年間所得の要件を変更
現行では「年間所得が3,000万円以下である」という要件がありました。
しかし今回の改正で、対象者の所得を2,000万以下に引き下げ。
所得の高い人を減税の対象から外す、というかたちになっています。
環境に配慮した住宅への優遇措置とは
今回の改正で注目したいのが、「環境に配慮した住宅への優遇措置」について。
この優遇措置新設の背景には、国が掲げる「カーボンニュートラルの実現」があります。
環境問題に対する用語の1つで、温室効果ガスの削減を目指す取り組みです。
そのため、環境に配慮したエコ住宅などへの優遇が手厚くなっているというわけです。
今後は「エコ住宅」が主流になる
さらに抑えておきたいポイントとしては、2024年・2025年以降は住宅ローン減税制度は縮小されるという点。
今回の改正では新築住宅であれば、控除期間が13年間適応されます。
しかしながら2024年以降は新築住宅であっても、中古物件と同じく控除期間は10年間に縮小される予定なのです。
下の表に詳しくまとめました。
出典:令和4年度税制改正の大綱の情報をもとに作成
※中古住宅の場合でも、省エネ基準適合住宅であれば1,000万円上乗せされる。
環境に配慮したエコ住宅が、2024年から一般の新築住宅よりさらに優遇されているのがわかるかと思います。
今回の改正では、新築住宅の中に以下の2項目が追加されています。
●認定住宅・・・長期優良住宅や認定低炭素住宅など、国の基準を満たした住宅
●ZEH水準省エネ住宅・・・エネルギー支出ゼロを目指したエコ住宅
上記のようなエコ住宅は、減税制度において優遇され、補助金も活用できます。
新築物件において、今後はこういったエコ住宅が主流になっていくと考えられるでしょう。
まとめ
今回の税制改正で抑えておきたいポイントをまとめました。
2024年からは、新築住宅であっても控除期間や控除額が縮小してしまう予定です。
今回の改正を受けて、2024年までに住宅購入を考える人も増えるはず。
まだ時間があるように見えますが、住宅購入に至るまでさまざま手続きがあります。
間近になってすべり込みで住宅購入を決めるのではなく、余裕をもった計画を立てることをおすすめします。
現在、住宅購入を考え中の方は「エコ住宅」を候補の1つに入れてみるのもいいかもしれません。
中古住宅の購入でも「認定住宅を得ているのか」も1つのポイントとなるでしょう。
本記事の情報は現時点(2022年1月現在)の情報です。
住宅ローン減税の条件は、今後の情勢によっても変更になる可能性があります。
詳しくは国税庁のホームページで最新の情報を確認してみてくださいね。
▼関連記事
★★★北九州市のこだわりリノベーション・リフォームなら★★★
株式会社ディック
福岡県北九州市八幡西区鷹の巣1-10-21
TEL:093-642-8181
ディックHP:https://duc.jp/